【占い師として起業!】開業届は本当に必要?
鑑定士や占い師として、独立してお仕事をする方が増えてきています。
鑑定士や占い師は一般的に資格も届もいりません。
私は鑑定士です!
占い師やってます!と宣言するだけで出来てしまう職業です。
しかし、実際にお客様からお金を頂く行為は「仕事」とみなされます。
たとえ、少額であろうとお客様からお金を頂けば、お仕事としてやってる「プロ」なのです。
- 私はまだ勉強して間が無いから。
- わたしはまだお客様が少ないから。
- まだ鑑定レベルに自信が無いから。
このような理由で鑑定料金を少なめに設定してる人もいます。
お客様からしたら、このような理由は関係ありません。
1円でもお金を支払えば、貴女はプロの鑑定士として見られるのです。
なので、鑑定士として。
占い師として、お客様からお金を頂きたいなら、きちんと開業届は出しましょう!
開業届とは?
開業届を提出して「個人事業主」となると、確定申告が義務付けられます。
事業として商いをしてるわけなので、きちんと所得を申告する必要があるわけです。
そして、収益が出た場合は「所得税」や「事業税」を収める必要があります。
もちろん、確定申告をすると言うことは帳簿を付けないといけない・・・という事。
これ、面倒くさいと思いがちですが。
こういう作業をキチンとするからこそ、お仕事としてお客様にサービスを提供できると思うのです。
いつ開業届を出せばいい?
では、その「開業届」はいつ出せばいいのでしょう?
基本的には、「仕事を始める!」と決意した時です。
実際に所得税法上では、「開業日から1か月以内に開業届を出しましょう」となっています。
しかし、開業届を出さなくても罰則はありません。
ご主人の扶養に入ってる主婦の方は、開業届を出すと扶養から外れる場合があります。
この場合は、ご主人とよく相談して会社にも確認を取って頂くことが必要となります。
また失業保険を受給してる場合は、開業届を出した後も受給してしまうと「不正受給」になります。
なので、開業届を出すタイミングはよく考えましょう。
開業届と同時に出したい書類
開業届を出す時に一緒に「青色申告承認申請書」も出しましょう。
この申請書は、開業日から2か月以内と決まっています。
この期限を逃した時は、次の確定申告の時に申請します。
青色申告と白色申告の違い
個人事業主が確定申告をする場合「青色申告」か「白色申告」のどちらかを選びます。
今後の節税など変わってきますので、よく考えて選んでくださいね。
白色申告のメリットとデメリット
- 記帳方法が簡単なので手間が省かれる
- 事前に税務署の承認を得る必要が無い
- 所得税の特別控除が無い
青色申告のメリットとデメリット
- 記帳方法が複式簿記なので手間がかかる
- 事前に税務署に申請しなければならない(開業日から2か月以内)
- 10万円・65万円の特別控除がある
- 30万円まではその年の必要経費となる(白色は10万円まで)
- 前年の赤字を3年繰り越しできる
- 給付金・補助金が受けられる
- 屋号で金融機関の口座を開設できる
このように、青色申告の方がメリットが大きいのが分かります。
記帳方法が少し大変ですが、今は簡単にできるソフトもありますので上手に活用して青色申告で確定申告されてくださいね。
そのように思われる方も多いと思います。
しかし、青色申告のメリットでも書いたように3年間赤字を繰り越せるのです。
売り上げが上がった時に、前年までの赤字を繰り越すという節税対策が出来ます。
また、開業届を出してお仕事してる事はお客様への信用を得る事にもなります。
占い師に限らず、成功する個人事業主は行動が早い!という特徴を持っています。
占い師として活躍していきたいなら、きちんと届を出しやるべき事をスムーズにしましょう。
お客様に安心して来て頂けるには?と考えると分かると思います。