【占い師として起業】領収書は大事だよ♪
起業したい!と思ったら「領収書」は必ず取るようにしましょう。
まだ、開業届出してない貴女も。
ぜひ領収書は取っておいてくださいね。
領収書とは?
領収書とは、サービスとか品物・商品を購入した時にお金を払った証明です。
支払ったか支払ってないか分からない時の証明になります。
二重請求を防ぐものとなります。
また、確定申告をする時に必要になります。
領収書には書き方のルールがある
先ほど、確定申告で領収書が必要と書きました。
確定申告で領収書を提出する必要はありませんが、税務署のチェックが入った時にお金の動きを証明する書類となります。
そのため、書き方にはルールがあります。
① 領収書の発行日を必ず記入する
領収書の発行日は受け取り日になります。
後から書き直しが出来ないように(不正です)しましょう
② 支払者の名前は名前か会社名で書きましょう
よく、「上様で」と言われる人がおりますが「上様」と書くのはNGです。
また、宛名のない空欄も無効になります。
③ 金額を記入する
¥マークと末尾には「-」か「※マーク」を付けます。
これは、改ざんするのを防ぐためです。
3桁ごとに「、」を付けるのも改ざん予防に有効です。
また、支払金額が5万円以上のものに関しては収入印紙が必要です。
この場合、きちんと「割印」を押しましょう
④ 但し書きを書く
但し書きは、何のために支払いをしたのかを証明するものです。
「お品代として」は、実際に何に使ったのか明確でないためキチンと正確に書く必要があります。
セミナー参加費として、お金を頂いたのなら「セミナー参加費」と記入しましょう。
セミナー参加費は「研修費」として経費になります。
⑤ 領収書の発行者
屋号・発行者名が必要です。
住所や連絡先が書かれてると好ましいと言われています。
印鑑は無くても大丈夫です。
領収書を間違えて書いた場合
書き損じた領収書は、そのまま捨てないようにしましょう。
控えと一緒にして、「バツ」を書いておきます。
相手に渡してしまった場合は、返却してもらい正しい領収書を渡します。
レシートは領収書としても大丈夫?
領収書として認められるものとして下記の必要事項があります。
- 領収書を発行日
- 屋号や個人事業主の名前の記載
- 領収書を発行してもらった会社の表記
- 利用した税込の金額を記載
- 但し書の箇所の支払いをした内容
- 5万円以上の領収書には収入印紙
最近のレシートには、発行会社名や金額・品物の名称などキチンと書かれているために領収書として使用することが出来ます。
必要なのは、税務署の調査などで「経費の使途に虚偽がないこと」と、「領収書にそれを証明できるメモがあること」です。
それが証明できるように、レシートや領収書の裏にメモしておくのが良いと思います。
領収書の保管期間は?
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。
個人事業主の場合、白色申告で5年・青色申告で7年の保管義務があります。
領収書の保管方法は、日付ごとにまとめる必要はありません。
しかし、税務署のチェックが入った時にスムーズに行くようにせめて月ごとにまとめておく方が望ましいです。
銀行振り込みで支払った場合
支払った時の「控え」が領収書になります。
支払手数料も記載されていますので、ぜひ利用してください。
それでも、領収書を希望されたときは
「銀行振込分」とキチンと記載しておきましょう。
如何でしたか?
個人で活動を始めると、セミナーやセッションを受ける側も提供する側も個人事業主と言うことが良くあります。
現金でやり取りする場合は必ず「領収書」を準備しましょう。
もし、当日渡し忘れた場合は郵送で送るようにしましょう。
少額だったとしても、相手が「要らない」と言わない限り渡すようにします。
これは、今後のあなたの信用問題に影響しますので十分注意しましょう。